年金保険の制度上、
専業主婦(サラリーマンの奥さん)は保険料を払わなくていいのです。

第3号被保険者(会社員や公務員の被扶養配偶者で、自分の収入が130万以下の人や専業主婦・専業主夫)は保険料を払う必要がありません。
だからと言って、働いている方の人(第2号被保険者)が2人分払っているわけではなく、全体として集められた厚生年金・共済年金の保険料からまとめて納められているのです。
ただし・・・
第1号被保険者(自営業者・学生・フリーターなど)の妻だと、専業主婦の人でも支払い義務があります。
これって、独身で働いている人、キャリアウーマン、自営業の奥さんから、不公平だ!って声が聞こえてきそうですね。
専業主婦からも保険料を徴収しようという動きがありましたが・・・
どうなったのでしょう。専業主婦の方は少々気をもむ不安材料ですね。
YOMIURI ONLINE 「第3号被保険者」って誰?
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