年金制度は年齢によって適用がちがう? 悠々自適の老後は?

年金制度は何度も変更されてきた経緯があります。そのたびに支給開始年齢が引上げられたり特例が付けられたりした為、国民が同じ条件で年金を受け取れることにはなっていないのが現状です。
たとえば会社員の場合、一番、年金制度が複雑なのは、
男性ならば、昭和16年4月2日から昭和24年4月1日までの生まれの人
女性ならば、昭和21年4月2日から昭和29年4月1日までの生まれの人
なぜなら、これらの世代では年齢によって受け取る老齢年金の名前や中身が違うのです。
では、なぜこのように複雑になったかというと
現在は特例的に支給されている60歳代前半の年金を、段階的に廃止していくからです。
老齢年金は65歳から支給するのが原則ですが、60歳定年という現実に配慮して、60歳代前半にも年金を支給しています。
政府はこれを2025年までに全面的に廃止するため、現在はこの過渡期なのです。戦中生まれ、団塊の世代にシワ寄せが来ているということでしょうか。
それでも、65歳にならないとどの年金ももらえないという昭和36年4月2日以降の生まれの男性会社員からみれば、60歳代前半で年金がもらえるだけまだマシ?
<ちなみに、制度の複雑さの一例>
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの生まれの男性会社員の場合
60〜61歳では、65歳以降もらう老齢厚生年金とほぼ同額の「部分年金」をもらいます。
そして、62〜64歳では、65歳以降もらう老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額とほぼ同額の「特別支給の老齢厚生年金」をもらいます。
さらにそれから、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金をもらう。という形です。
年金制度の仕組みと用語が分からなければ、チンプンカンプンですね。 ( ̄〜 ̄川)
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