年金記録 「被保険者期間」と「保険料納付済期間」の違い 分かりますか?

保険料納付済期間 = 被保険者期間 ではありません。
年金加入記録を確認する時は注意が必要になります。
いつからいつまでが未納になっているのか、全部で未納期間がどのくらいあるのか、
被保険者期間を保険料納付済期間と勘違いすると大変なことになります。
年金加入記録の「被保険者期間」を見て安心してはいけません。なぜなら、
<被保険者期間>
記録には「被保険者期間」と書いてありますが、国民年金の被保険者期間とは、そもそも、国民年金に加入すべき期間です。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金の被保険者となります。
加入手続きをしなくても強制的に被保険者となっていますし、
滞納していても被保険者期間となります。
<保険料納付済期間>
これは、保険料を納めたと認められた期間です。
第3号被保険者(専業主婦など)の期間も保険料納付済期間です。
自分の財布からはお金は出ていないのですが、納付済期間となります。
免除期間や納付特例の期間もあります。免除期間等として、表示されます。
未納のない人は問題ないのですが、未納のある人は、いつごろの保険料が納付できていないのか、詳しい資料を請求しましょう。
国民年金の記録を正しく確認するためには、国民年金の詳細な記録を出してもらうことが必要です。
恐いのは、サラリーマンの方の記録です。
実際にあった人の例です。
定年退職が近づいたので、『予定される年金受給額の計算』をしてみたところが、
在職中の一部期間が未納期間になっている!
中途退職した事もないのになぜ?
不安的中です。調べた結果は、社会保険事務所のデータ管理のミス・・・
修正しましたと言うだけで、詳しい説明も何もありません。(恐ろしい権力主義)
自分はズ〜ッと同じ会社に勤めているから、
「保険料未納問題とは無縁」と思っていませんか?
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